家庭福祉に関する資格創設などを議論 児童部会

2021年 6月 9日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)児童部会は6月9日、各専門委員会やワーキンググループの取りまとめなどをめぐってリモートにより議論を行った=写真。

児童部会

 厚労省では子ども家庭福祉に関する資格を新たに創設する方針を示しており、ワーキンググループの取りまとめでは、資格取得に当たり①社会福祉士・精神保健福祉士の養成課程との共通科目を基礎として、子ども家庭福祉分野の専門課程を修了した人に付与する案②社会福祉士・精神保健福祉士に関する資格を持っている上で、子ども家庭福祉分野に関する教育課程を修了した人に付与する案―の2案が提示されている。

 この日の児童部会では、家庭福祉に関しては広範な知識が求められることから、宮島清・日本社会事業大学専門職大学院教授や小国美也子・鎌倉女子大学児童学部教授が②の案を推す意見を述べた。

 ただ、すでに社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持っている人はいいが、これから新たに家庭福祉に関する専門家を目指すとなるとハードルが高いとして、周燕飛・日本女子大学人間社会学部教授は①と②の2種類があるハイブリッド型を提案した。

 子ども・子育て関係の新型コロナウイルス対策については、関連資料として、山野則子・大阪府立大学学長補佐がコロナ禍による子どもへの影響に関する調査結果を提出し、同調査で親は困っていないものの、子どもが困っていたこととして「居場所」があることや、ゲーム依存・性的な問題が増加していることなどが明らかになったことを紹介した。

 また、厚労省は児童相談所の児童福祉士の人口当たり配置基準を、人口4万人に1人から3万人に1人に見直すこととし、2022年度までに約5260人の体制とすることを目標としていたが、児童虐待相談件数の増加や自治体の増員状況などを踏まえ、この目標を1年前倒しした。

 これについては、前田正子・甲南大学マネジメント創造学部教授が、児童福祉士の業務が増えている一方、経験3年以下の児童福祉士が5割を占め、若手の支援を中堅が行わなければならないことや、現場で燃え尽きて1人前になる前に辞める人が多いなどの課題を挙げ、長く働いてもらうための仕組みや知恵をシェアする必要性を指摘した。

 そのほか里親委託や保育士不足、新子育て安心プランなどをめぐり、各委員から多様な意見・疑問が示されていた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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