20年の出生数は過去最少に 死亡者数も減少

2021年 6月 4日

 厚生労働省が6月4日に発表した人口動態調査によると、2020年の出生数は84万832人で前年に比べ2万4407人(2.8%)減少し、過去最少となった。

 出生数は1949年の269万6638 人をピークに、75年以降は減少と増加を繰り返しながら減少傾向が続いている。2015年は5年ぶりに増加したが、16年から再び減少している。

 母親の年齢を5歳刻みに見た場合、45歳以上は前年に比べ増加したものの、44歳以下はすべて減少。第1子出生時の母親の平均年齢は上昇傾向にあったが、15年以降は30.7歳で横ばいになっている。

 1人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」は、20年は1.34で前年の1.36から低下した。06年から上昇傾向にあったが、14年に低下し、15年に再び上昇した後、16年以降は低下している。

 都道府県別では、最も高いのは沖縄県(1.86)で、次いで島根県(1.69)、宮崎県(1.68)の順。一方、最も低いのは東京都(1.13)で、以下、北海道(1.21)、宮城県(同)の順だった。

 20年の死亡者数は137万2648人で、新型コロナウイルスの感染が拡大したにも関わらず、前年より8445人(0.6%)減少した。マスクや手洗いなどの感染防止に努めたことが、要因として考えられる。

 死因の1位はがんで37万8356 人(全死亡者に占める割合は27.6%)、2位は心臓病で20万5518人(15.0%)、3位は老衰で13万2435人(9.6%)、4位は脳卒中で10万2956人(7.5%)、5位は肺炎で7万8445人(5.7%)。順位は前年と同じだった。

 出生数と死亡数の差である自然増減数はマイナス53万1816人で、前年との比較では1万5962人減った。自然増減数が増加した都道府県は沖縄県だけで、プラス2553人だった。

 婚姻数は52万5790組で前年から7万3517組減少。平均初婚年齢は夫31.0歳、妻は29.4歳でいずれも前年より0.2歳低下した。離婚数は19万3251組で、前年に比べ1万5245組減少している。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
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制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
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 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
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2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

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 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

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 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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