障害者雇用の特例措置継続求める声多く 分科会

2021年 3月 15日

 厚生労働省は3月12日に開催したリモートで開催した労働政策審議会障害者雇用分科会=写真=で、障害者雇用率の算定に関する特例措置が雇用に与える影響調査の中間報告を行った。

障害者雇用分科会

 会合では使用者代表・障害者代表の委員から、特例措置の継続を求める意見が出されていた。

 特例措置は雇い入れから3年以内、あるいは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の精神障害者を、週20時間以上30時間未満の短時間で雇用する場合、雇用率算定を0.5ポイントから1ポイントにするもの。

 20時間以上30時間未満は、他の労働時間区分で雇用されば場合に比べ、定着率が高くなる傾向があるとの調査研究を基に設定された。

 今回の報告は、障害者雇用状況調査の二次分析と事業所と特例措置対象者へのアンケート調査の集計・分析を基に実施した。

 障害者雇用状況調査では、特例措置対象者を雇用する企業は精神障害者を雇用する企業全体の2割を占め、特例措置対象者を雇用していない企業に比べ、1000人以上の規模の割合が高いことが分かった。

 また、精神障害のある労働者を雇用する企業全体では、製造業、医療・福祉、卸売・小売業の順で雇用件数が多いのに対し、特例措置適用者を雇用する企業は、医療・福祉、卸売・小売業、製造業の順で多いことが分かった。製造業はフルタイム労働者のみを雇用する企業の割合が高いという背景から、こうした違いが生じると推測される。

 アンケート調査では、特例措置対象者を雇用する事業所の4割程度が、雇い入れなどに当たり「特例措置制度を考慮した」と回答した。

 特例措置制度活用のメリット・デメリットでは「雇用率達成のしやすさ」「定着の見通しの立てやすさ」「無理のない労働時間」でメリットを感じる事業所が半数を超え、「雇用率達成のしやすさ」では7割を超えた。

 一方、雇用されている特例措置対象者は、職務と労働時間については「とても満足」「やや満足」の合計がどちらも7割を超えているが、賃金は「とても満足」「やや満足」の合計が6割弱で、「とても満足」は低かった。

 就業継続については「今の職場で働き続けたい」が6割を超える一方、「今のところわからない」との回答が3割近くあり、将来に対する見通しのつけにくさがうかがえる。

 また、フルタイムへの移行については、移行を望む人が2割強、移行は難しいと考える人が3割強、短時間勤務を続けることを望む人が4分の1ほどで、労働時間を伸ばすことの難しさがうかがえた。

 特例措置は2018年4月から23年3月31日までの暫定措置として実施しており、暫定措置終了後の取り扱いの検討に資するため、短時間雇用の状況や職場の定着状況などを把握するための調査を19年から行っている。

このカテゴリーの最新の記事

このカテゴリはメンバーだけが閲覧できます。このカテゴリを表示するには、年会費(年間購読料) もしくは 月会費(月間購読料)を購入してサインアップしてください。

2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

1週間無料でお試し購読ができます  詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

【アーカイブ】テーマ特集/対談・インタビュー

コラム一覧

【アーカイブ】現場ルポ/医療介護ビジネス新時代

アクセスランキング(12月29日-1月4日)

  • 1位
  • 2位
  • 3位 90% 90%
メディカ出版 医療と介護Next バックナンバーのご案内

公式SNS