第127回社会保障審議会介護保険部会が10月27日に開かれ、「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」「持続可能性の確保」などが議論された。
「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」では、ケアマネジャーの資格取得要件や業務の在り方について事務局から提案された。
資格要件については、参入促進のため「受験対象である国家資格の範囲拡充」を提案。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が挙げられる。これら5資格の業務などは以下の通り。
社会保障審議会介護保険部会(第127回)資料2より
また、現在は「保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務または一定の相談援助業務に従事した期間が通算5年以上」と定められる実務経験年数を3年に見直す。
ケアマネの業務はケアプラン作成にとどまらず、アセスメントやモニタリング、給付管理など幅広い。これらに加え、利用者宅のごみ出しや送迎といった法定外業務を担わざるを得ないのが実情だ。
そこで、ケアプラン作成についてはICT活用による効率化を一層推進する。法定外業務は地域課題として、実効的な解決につながる取り組みを推進する。
ケアマネジャーは現在、5年ごとの更新制であり、更新には研修が必須である。これらの負担軽減も提案された。具体的には、更新研修受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間更新の仕組みを廃止する。更新の仕組みを廃止しても、定期的な研修の受講を求めることが適当、とする。
これにより、研修を受講しないと直ちにケアマネの資格を失い、その業務ができなくなる、という扱いはなくなる。
研修の時間数縮減(下図)や、研修内容の改善も検討する。
社会保障審議会介護保険部会(第127回)資料2より
また、主任ケアマネジャー業務を法令上に位置づける。これにより、ケアマネが主任ケアマネを目指せるような環境整備を進める。