障害福祉サービス等報酬改定取りまとめ 厚労省

2021年 2月 5日

 厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは2月4日、2021年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を取りまとめた。昨年末の予算編成過程で決められた全体の改定率プラス0.56%(うちプラス0.05%は新型コロナ感染症対応の特例的評価)の範囲内で各項目を改定した。

 今回の改定は、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援など障害児支援の推進、感染症への対応力の強化などの課題に対応したものとなっている。

 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援のうち、グループホームでの重度化・高齢化への対応として、区分4以上の強度行動障害を持つ人を算定対象とした重度障害者支援加算(Ⅱ)や、看護職員を配置した場合の医療的ケア対応支援加算、強度行動障害者体験利用加算などが新設された。

 日中サービス支援型グループホームの基本報酬については、重度障害者受け入れのインセンティブが働くよう、区分6・5・4を1単位ずつ引き上げる一方、区分3を71単位引き下げ、メリハリのある報酬体系に見直した。

 このグループホームの基本報酬の見直しに関しては、アドバイザーから評価する意見が出る一方、軽度の人の入居を減らしていくことになるとして、そうした人たちの行き先を危惧する意見も出されていた。

 相談支援の質の向上では、経営実態が厳しい小規模事業所の基本報酬を大幅に引き上げたほか、事務手続きの負担軽減のため、人員体制に応じた従来の特定事業所加算を基本報酬に組み込み、常勤専従職員の配置促進に向け、これまでより要件を緩和した報酬区分を創設した。従来評価されていなかった計画決定月・モニタリング対象月以外の業務についても、新たに報酬上の評価とした。

 就労支援では、就労継続支援A型の基本報酬の算定に関わる実績について、現行の「1日の平均労働時間」に「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地域連携活動」を加えた総合評価で実績とするスコア方式に見直した。就労継続支援B型では、地域協働加算とピアサポート実施加算を新設した。

 これらの改定についても、アドバイザーから高く評価する声があった一方で、ピアサポーターの養成や研修、スコア方式を誰がどう点検するのかといった点などについて、課題や懸念を示すアドバイザーがいた。

 医療的ケア児への支援では、これまで障害児通所サービスの基本報酬で医療的ケア児を直接評価せず、一般児と同じ報酬単価であったため、受け入れの裾野が十分に広がってこなかったとして、「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを使い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設するなど、障害児支援を充実させている。

このカテゴリーの最新の記事

このカテゴリはメンバーだけが閲覧できます。このカテゴリを表示するには、年会費(年間購読料) もしくは 月会費(月間購読料)を購入してサインアップしてください。

2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

1週間無料でお試し購読ができます  詳しくはここをクリック

新着記事は1カ月無料で公開

有料記事は990円(税込)で1カ月読み放題

*1年間は1万1000円(同)

〈新着情報〉〈政策・審議会・統計〉〈業界の動き〉は無料

【アーカイブ】テーマ特集/対談・インタビュー

コラム一覧

【アーカイブ】現場ルポ/医療介護ビジネス新時代

アクセスランキング(12月29日-1月4日)

  • 1位
  • 2位
  • 3位 90% 90%
メディカ出版 医療と介護Next バックナンバーのご案内

公式SNS