保健師の増員は恒常的措置 厚労省

2021年 1月 25日

 厚生労働省の厚生科学審議会・地域保健健康増進栄養部会は1月21日、約11カ月ぶりにオンラインで会合を開催し=写真、次期国民健康づくり運動プランの策定時期と今後の検討の進め方などについて議論した。

 冒頭あいさつを行った正林督章・健康局長は、懸念していることとして、ステイホームで高齢者が家にこもり体をあまり動かさないことを挙げ、感染対策をした上で時には散歩をしたり、軽く運動したりすることをPRしていく必要性を指摘した。会合では最初に部会長の選出を行い、東北大学の辻一郎教授が選ばれた。

健康栄養部会

 この日は①健康日本21(第二次)の最終評価を含め、次期国民健康づくり運動プランの策定時期と今後の検討の進め方②歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の最終評価と次期の基本的事項策定の進め方③地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改定を議題とした。

 現在行われている健康日本 21(第二次)は、計画期間が2013年度から22年度の10年間とされている。一方、医療・介護を含めた総合的な取り組みを行うため、18年度から医療費最適化計画・医療計画・介護保険事業支援計画の見直し時期が一致され、24年度から次期計画期間が始まることになっている。

 そこで、これらの計画と時期国民健康づくり運動プランの計画期間を一致させるため、健康日本 21(第二次)の計画期間を1年間延長して最終年度を23年度とし、今年6月ごろから最終評価を行い、来年夏ごろをめどに報告書を作成。続いて次期プランの議論を始め、再来年春をめどに次期プランを公表し、都道府県などが健康増進計画を策定する期間を設けた後、24年度から次期プランを開始する。

 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の最終評価と次期の基本的事項の策定スケジュールも同様となる。

 地域保健対策の推進に関する基本的な指針については、新型コロナ感染拡大により保健所に過度な負担がかかっていることから、指針を見直すことにした。

 保健所で感染症対応業務に従事する保健師数は、現行の全国で約1800人から21年度は約2250人、22年度は約2700人に増やす方針が昨年12月21日に総務省から示されている。

 この増員に対し、「コロナ感染が落ち着いたら元に戻すべき」との意見が出たが、保健師の委員がこれまで減らされてきて「平時でも足りない」と反論し、厚労省からも平時の感染症対策に必要な人数との説明があり、恒常的な措置であることが示された。

 また、緊急時の医師・保健師の確保に関して、自治体の委員から「自治体に依頼されても無理。国のレベルで検討することが必要」「専門性を確保するための研修体制を国として進めてほしい」などの意見が出されていた。

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 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

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 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
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 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
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 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

ケアマネ資格要件など議論 介護保険部会🆕

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 資格要件については、参入促進のため「受験対象である国家資格の範囲拡充」を提案。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が挙げられる。これら5資格の業務などは以下の通り。

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 「人口減少…に応じたサービス提供体制の構築等」の論点は①地域の類型の考え方、②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み、③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み、④介護サービスを事業として実施する仕組み、⑤介護事業者の連携強化、⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用、⑦調整交付金の在り方、と多岐にわたる。
 
 以下、①~⑤について事務局からの提案をまとめる。
 
 ①については、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」ではサービス提供の維持・確保を前提に新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その対象は「特別地域加算」の対象地域が基本となるが、拡充も考えられる。また、市町村の中でもエリアによって人口減少の進み方は異なるため、市町村内の一部エリアも対象とできないか。
 
 「中山間・人口減少地域」は、介護保険(支援)計画の策定時に、都道府県が市町村の意向を確認して決定する。「大都市部」「一般市等」では、現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
 
 委員からは、地域類型を定める根拠となる高齢者人口について、「その場合の高齢者とは何歳以上か、定義を定める必要がある」との指摘が相次いだ。
 
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