21年度薬価改定で業界団体が意見 中医協部会

2020年 12月 11日

 中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)薬価専門部会は12月11日、毎年薬価改定の初年度となる2021年度の薬価改定について、日本製薬団体連合会(日薬連)・米国研究製薬工業協会(PhRMA)・欧州製薬団体連合会(EFPIA)から意見を聞いた。

 最初に日薬連の手代木功会長が3団体を代表して意見を述べた。21年度の薬価改定の対象範囲については、新型コロナの影響により、平時と大きく異なる状況であることから、薬価と実勢価格の乖離率がすべての既収載品目の平均乖離率より著しく大きい品目に限定すべきとした。

 また、20年度薬価調査以降に薬価収載された品目は、実勢価格が存在しないことから対象範囲から除外すべきとし、需要が極めて少なく実勢価格が把握できなかった品目についても同様とした。

 その上で、改定方法については市場実勢価格に基づき行うルール、実勢価格と連動して影響を補正するルールのみ実施することを求めた。

 次に、PhRMAのジェームス・フェリシアーノ在日執行委員会副委員長は、手代木会長の意見とまったく同じとした上で、日本にある米国製薬企業の社長としての立場から、この数年間の薬価制度の変更により日本市場の魅力が薄れ、以前のイノベーション政策から大きく後退するのではないかという懸念を、世界の製薬産業が持ち始めていると指摘した。

 その中で薬価を毎年引き下げる仕組みに移行すると、G7の中でそうした仕組みを持つ唯一の国になり、日本はイノベーションを推進する世界的なリーダーの座から底辺に滑り落ちることになりかねないと警鐘を鳴らした。

 続いて、欧州製薬団体連合会のハイケ・プリンツ会長も手代木会長と同意見とする一方、グローバル企業として日本の患者に革新的な医薬品をいちはやく届けるためには、本社に日本を優先的な位置付けにしてもらう必要があり、そのためには日本でイノベーションが評価され、高い事業の予見性があることが必須だとした。

 そして、中間年改定が乖離の大小にかかわらず実施されることになれば、本社の認識が変わり、日本市場の優先度を下げざるを得ないと警告を発した。

 こうした意見に対し、健康保険組合連合会の幸野庄司理事は、新薬創出加算でイノベーションが評価されているのに、イノベーションと毎年薬価改定がどう関連するのか理解できないと疑問を呈した。

 また、全国健康保険協会の𠮷森俊和理事は、新型コロナの影響に関して、業界代表の意見は定性的な影響について総論的に述べているだけで、定量的なエビデンスによる影響を示していないとして、具体的かつエビデンスベースで議論する必要性を指摘した。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

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 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
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 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
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 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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