認知症GHの夜勤職員配置を緩和 厚労省分科会

2020年 12月 10日

 社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護給付費分科会は12月9日、2021年度介護報酬改定に関する審議報告案を議論した。次回にとりまとめる予定。

 この日の会合では、審議報告案について議論する前に、同報告案に盛り込まれる運営基準の改正案やテクノロジー活用による夜間人員・報酬の見直しを議論。運営基準の改正案は了承されたが、夜間人員・報酬の見直しについては、継続して議論することになった。

 運営基準の改正案のうち、認知症グループホームの夜勤職員体制について、現在1ユニットごとに1人ずつ職員を配置することになっているのに対し、見直し案では、1ユニットと2ユニットは現行の体制を維持するものの、3ユニットについては例外的に2人以上の配置に緩和できることとした。その際、各ユニットが同一階に隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、マニュアルの策定・訓練の実施といった安全対策をとっていることが要件となる。

 新たに設置する個室ユニット型の特別養護老人ホームに関しては、1ユニットの定員を現行の「おおむね10人以下」から「15人程度以内」に緩和する。その場合、施設はユニットの入居定員に加え、介護職員と看護職員の総数や夜間・深夜勤務の職員数などを都道府県に届け出ること必要となる。また、国はそのユニット配置の状況を把握して問題がある場合は適切に指導を行うよう、都道府県に対して通知するなどの取り組みを行う。

 これらの案に対し、複数の委員から「これで本当に業務負担が軽減するのか」といった疑念が示されたが、実際に施設を運営している委員からは「グループホームで、3ユニットを2人でみても無理はない」「15人であればケアの質を担保できる」などの意見が出され、最終的に改正案は了承された。ただ、「実態把握と検証をしっかりやってほしい」との意見もあり、国は適切に施行されているかを注視していく考えを示した。

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