訪問看護の2018年度介護報酬改定による見直しがサービス提供に与えた影響について、厚生労働省が調査したところ、訪問看護ステーションの看護体制強化加算(I)(Ⅱ)の算定率が2~4%程度にとどまっていることが分かった。
その理由として、算定要件である特別管理加算の対象となる利用者が少ないことや、ターミナルケア加算の算定要件を満たせないことなどが挙げられている。
ただ、特別管理加算・緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算を算定している訪看ステーションについては、大半の訪看ステーションで1年後も要件が維持できていた。
一方、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)事業所の調査では、看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定率は10%を超え、(Ⅱ)は2割近かった。また前回改定で看多機も算定できるようになった訪問体制強化加算は、約3分の1の事業所が算定していた。
要件の見直しが行われた訪問リハビリに関しては、8割以上の訪看ステーションで看護職員とリハビリ職員の連携や協働が進み、その結果、ほとんどの事業所で認識を共有して統一したサービスが行えるようになっていることが明らかになった。
また、看取りの場所は、訪看ステーションでは利用者の3分の2程度が自宅、看多機は同程度が事業所となっていた。