パートなど短時間労働者の厚生年金加入への条件緩和などを盛り込んだ年金制度改正法案が5月29日、参議院本会議で成立した。
厚生年金への加入を増やすため、短時間労働者の厚生年金への加入条件のうち、事業所の企業規模要件を現行の501人以上から101人以上、51人以上へと段階的に引き下げる。
5人以上を使用する個人事業主の事業所に法務業(弁護士や税理士など)を追加。国・自治体などに勤務する短時間労働者には公務員共済の短期給付を適用する。
また、60歳以上の就労を促すため、一定以上の収入があると年金が減額になる在職老齢年金制度を見直し、60-64歳の減額になる収入(賃金と年金の合計)の基準を、現行の月額28万円から47万円に引き上げる。現在60-70歳の間となっている受給開始時期の選択肢の幅を、60-75歳の間に拡大する。
確定拠出年金への加入年齢も引き上げ、個人型(イデコ)を60歳未満から65歳未満とし、需給開始年齢も60-70歳の間から60-75歳の間とする。企業型の確定拠出年金に加入している会社員は、これまで原則イデコに加入できなかったが、加入できるようになる。