中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)の第454回総会が4月10日、持ち回りで開催され、新型コロナウイルスの流行期に限り、初診でも医療機関でオンライン診療を受けられるとする事務局からの提案を承認した。
特例措置として13日から適用する。医師が電話やスマートフォンなどでのオンライン診療が可能と判断すれば、疾患を問わず診断や処方が行える。ただし、麻薬と向精神薬は処方できない。
また、診察では過去の診療録や診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク、健康診断の結果などにより、基礎疾患情報の把握・確認に努め、基礎疾患の情報が把握できない場合、処方日数の上限を7日とする。
初診料は対面の288点に比べ74点低い214点で、処方料42点、処方箋料38点となり、特定疾患療養管理料の算定も行える。
薬局は医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話などで服薬指導を行った場合、調剤技術料や薬剤料、特定保険医療材料料、薬剤服用歴管理指導料などを算定できる。