多床室の室料負担に反対意見 給付費分科会

2023年 12月 5日

 12月4日、第234回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて「運営基準に関する事項」「多床室の室料負担」「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)」「その他(基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬学管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護関連加算等の取扱い)」について議論した。

 それぞれの主な論点は以下の通り。

運営基準に関する事項…1訪問系、2通所系、3短期入所系、4多機能系、5福祉用具貸与・特定福祉用具販売、6居宅介護支援・介護予防支援、7居住系、8施設系、9短期入所・多機能・居住・施設共通の事項と、事務局が示す改正案は多岐にわたる。

 6では、要件を満たせばテレビ電話等によるモニタリングが可能とし、少なくとも2カ月に1回(介護予防支援は6カ月に1回)は居宅を訪問する、との案が含まれる。7では、生産性向上に先進的に取り組む特定施設の人員配置基準を特例的に柔軟化する。

 8では施設系サービス(特養、老健、介護医療院)に共通して、在宅医療を担う医療機関と実効性ある連携体制を構築する、と盛り込まれている。

多床室の室料負担…老健と介護医療院について、一定所得のある多床室の入所者から室料負担を求めてはどうか。
複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)…これまでの分科会での議論をふまえ、実証的な事業実施とその影響分析を含め、さらに検討を深める。
その他(基準費用額)…光熱水費の高騰に対応し、在宅との均衡を図るため、必要な対応を検討する。
その他(総合マネジメント体制強化加算)…基本サービス費としてではなく現行の加算とした上で新たな区分を設けてはどうか。
その他(終末期の薬学管理)…終末期の緩和ケアは非がん患者に対しても行われている。心不全や呼吸不全で麻薬の注射薬を使用している患者については、末期がん患者と同様に算定の上限回数を週に2回かつ月に8回と見直してはどうか。
その他(定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護関連加算等の取扱い)…ターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算、退院時協働指導課さんについては、訪問看護の対応案と同様としてはどうか。

 多くの委員が老健・介護医療院の多床室の室料負担について反対意見を表明した。事務局の案では、老健や介護医療院の多床室は特養の多床室と同様“生活の場”であり、公平性の点からも室料負担を導入すべきと提案する。しかし、これらは果たして“生活の場”と言えるのかと疑問を呈する委員が多かった。

 多床室はカーテンや家具で仕切られているだけで個人が占有できる床面積は狭く、それを生活の場と称するのは「屁理屈」と表現した委員も。そのほか、特養で多床室の室料が徴収されることとなって利用できなくなった人のその後を追跡調査しているのか、との質問があった。

 これに対して事務局は「マクロではあるが、室料負担の導入後に利用控えと考えられる大きな落ち込みはない、とのデータがある」と回答。「室料の額や見直し時期など丁寧に説明する」と応じた。

 「老健や介護医療院は紛れもなく医療の場」であり「特養では対処できない利用者への医療の砦」であり、室料には「断固反対」との意見も出された。ほか、「大変遺憾」「論外」といった表現で反対意見が表出された。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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