12月4日、第234回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて「運営基準に関する事項」「多床室の室料負担」「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)」「その他(基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬学管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護関連加算等の取扱い)」について議論した。
それぞれの主な論点は以下の通り。
運営基準に関する事項…1訪問系、2通所系、3短期入所系、4多機能系、5福祉用具貸与・特定福祉用具販売、6居宅介護支援・介護予防支援、7居住系、8施設系、9短期入所・多機能・居住・施設共通の事項と、事務局が示す改正案は多岐にわたる。
6では、要件を満たせばテレビ電話等によるモニタリングが可能とし、少なくとも2カ月に1回(介護予防支援は6カ月に1回)は居宅を訪問する、との案が含まれる。7では、生産性向上に先進的に取り組む特定施設の人員配置基準を特例的に柔軟化する。
8では施設系サービス(特養、老健、介護医療院)に共通して、在宅医療を担う医療機関と実効性ある連携体制を構築する、と盛り込まれている。
多床室の室料負担…老健と介護医療院について、一定所得のある多床室の入所者から室料負担を求めてはどうか。
複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)…これまでの分科会での議論をふまえ、実証的な事業実施とその影響分析を含め、さらに検討を深める。
その他(基準費用額)…光熱水費の高騰に対応し、在宅との均衡を図るため、必要な対応を検討する。
その他(総合マネジメント体制強化加算)…基本サービス費としてではなく現行の加算とした上で新たな区分を設けてはどうか。
その他(終末期の薬学管理)…終末期の緩和ケアは非がん患者に対しても行われている。心不全や呼吸不全で麻薬の注射薬を使用している患者については、末期がん患者と同様に算定の上限回数を週に2回かつ月に8回と見直してはどうか。
その他(定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護関連加算等の取扱い)…ターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算、退院時協働指導課さんについては、訪問看護の対応案と同様としてはどうか。
多くの委員が老健・介護医療院の多床室の室料負担について反対意見を表明した。事務局の案では、老健や介護医療院の多床室は特養の多床室と同様“生活の場”であり、公平性の点からも室料負担を導入すべきと提案する。しかし、これらは果たして“生活の場”と言えるのかと疑問を呈する委員が多かった。
多床室はカーテンや家具で仕切られているだけで個人が占有できる床面積は狭く、それを生活の場と称するのは「屁理屈」と表現した委員も。そのほか、特養で多床室の室料が徴収されることとなって利用できなくなった人のその後を追跡調査しているのか、との質問があった。
これに対して事務局は「マクロではあるが、室料負担の導入後に利用控えと考えられる大きな落ち込みはない、とのデータがある」と回答。「室料の額や見直し時期など丁寧に説明する」と応じた。
「老健や介護医療院は紛れもなく医療の場」であり「特養では対処できない利用者への医療の砦」であり、室料には「断固反対」との意見も出された。ほか、「大変遺憾」「論外」といった表現で反対意見が表出された。