中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は8月2日、診療報酬改定DXの一環として、診療報酬改定の施行時期を現在の4月から6月に2カ月後ろ倒しをする厚労省案を了承した。薬価改定については現行のまま4月からの施行となる。
診療報酬改定の施行時期については、現在、2月上旬に中医協答申が出され、下旬に電子点数表が示されるため、4月1日の診療報酬改定に合わせて短期間でソフトウェアの改修を行う必要がある。このため、ベンダー(販売会社)や医療機関などに大きな業務負担が生じている。
そこで、診療報酬改定の施行を6月1日とし、初回請求も現行の5月10日から7月10日へと変更することにした。なお、経過措置は現行のまま9月末を基本とする。
併せて、現在はベンダーによって異なる診療報酬算定・患者の窓口負担金計算を行うための電子計算プログラムを、全国統一の共通的なプログラム(共通算定モジュール)とし、同モジュールを実装した標準型レセコンや標準型電子カルテを提供することで、医療機関などの間接コストを極小化することになった。
一方、薬価については、毎年薬価調査を実施し、翌年度に薬価改定を行うサイクルを前提とすれば、4月に施行しなければ薬価制度の根幹を揺るがすことになりかねないこと、薬価のシステム改修は4月施行でも十分対応が可能であることなどの理由から、現行のままとすることにした。
委員から施行時期の後ろ倒しについて反対意見は出なかったものの、診療側委員から薬価改定を後ろ倒しすることによる医療機関へのメリットを最大化することや、費用負担を軽減する仕組みとすることなどを求める意見が示された。
また、診療報酬改定と薬価改定の施行が異なることに対し、現場が混乱しないよう丁寧な広報を行うことを求める意見もあった。