中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は7月26日、診療報酬改定に向けた感染症対策などについて議論した。
医療法と感染症法の改正により、医療計画の記載事項に新興感染症への対応に関する事項が追加され、平時に都道府県と医療機関との間で機能・役割に応じた協定を締結することになった。
こうしたことを背景に、感染症に関しては①協定の締結を行う医療機関・薬局・訪問看護事業所における感染対策②医療における恒常的な感染症対応③薬剤耐性対策に関する適正な抗菌薬の使用を推進するための評価-の3点について論点が示された。
診療側委員からは、発熱外来の重要性を指摘した上で、より多くの医療機関が適切な感染対策を講じて参画できるよう、平時の活動に対する診療報酬上の評価や、感染対策向上加算を算定する医療機関が高齢者施設に対して医療支援や感染対策の助言などを行う際、連携する高齢者施設を介護報酬で評価することを求める意見などが出された。
一方、支払側委員からはすでに評価の枠組みはかなり整理されているとの考え方が示されたほか、第8次医療計画における重点医療機関・協力医療機関の協定の枠組みと現行の施設基準とが一致していないことに対して、今回の改定で整合性を図ることを求める意見などがあった。
なお、継続か廃止か意見が分かれている新型コロナ対策のために設けられた特例については、別の機会に議論する。