社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会は6月24日、一部を除き2024年4月から施行される改正障害者総合支援法のルールを定める政省令案を厚労省が示し、委員から意見を聞いた。
改正障害者支援法のポイントは①地域生活の支援体制の充実②就労支援の推進③精神障害者の入院に関する支援体制の整備④難病患者に対する支援の強化⑤障害者分野のデータベースの整備など。
このうち、例えば地域生活の支援では、グループホームの支援内容として、一人暮らしなどを希望する人への支援や退居後の相談などが含まれることを法律上明確化すること、基幹相談支援センターと緊急時の対応や施設などからの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点の整備が市町村の努力義務とされた。
これに対し、政省令では日常生活への移行後の定着に関する相談、住居の確保に関する援助と自立した日常生活への移行、移行後の定着に必要な援助を定める。
なお、厚労省から、政省令だけでなく2024年度報酬改定でも1人暮らしなどを希望する利用者に対するグループホームでのさらなる支援のあり方を検討していくことが紹介された。
また、地域生活支援拠点については、どのような事態に対処するためのものかを省令で定めることとなっており、その具体的内容として、障害の特性に起因して生じる緊急の事態、地域で安心して自立した日常生活・社会生活を営むことを困難にする緊急の事態に対応するものであることを省令で定めることになる。
グループホームに関しては、そのあり方が変わってくることから、委員から人材育成も含めた体制整備、一部が通過型、施設全体が通過型を対象としている場合の職員配置や報酬改定の検討などを求める意見が出されていた。