医師の長時間勤務の是正進まず 中医協

2023年 6月 15日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は6月14日、医師の働き方改革をめぐり議論した。

 来年度から施行される医師の時間外労働上限規制に向け、これまで地域医療体制確保加算の創設、手術・処置の休日・時間外・深夜加算の要件の見直し、多様な勤務形態やタスクシェア・タスクシフトの推進などの取り組みが行われてきた。

 しかし、厚労省の調査では、こうした取り組みにもかかわらず、医師の長時間勤務があまり是正されていないことが示された。

 勤務医への調査では、1年前に比べ勤務時間が短くなったと回答したのは12%で、変わらないとの回答が77%を占めた。長くなったと回答した医師も11%いた。

 医師の勤務状況の改善の必要性を役職別にたずねたところ、部長・副部長や非管理職医師などでは、50%以上が改善の必要性を感じているのに対し、院長・副院長などは55%以上が現状のままでいいと考えていることが分かった。こうしたことも医師の長時間労働の是正が進んでいないことの一因と見られる。

 医師の負担軽減策の実施状況では、薬剤師による投薬に関する患者への説明が47%で最も多く、次いで薬剤師による患者の服薬状況、副作用などに関する情報収集と医師への情報提供が44%となっている。

 タスクシェア・タスクシフトの観点では、病棟薬剤師の配置により、8割以上の医師が負担軽減と医療の質向上について効果があると見ていることが分かった。

 ただ、ドラッグストア勤務の薬剤師などに比べ、病棟薬剤師の賃金が低いことから、病棟薬剤師のなり手がいないことが委員から指摘された。

 看護師が特定行為研修を行うことでもタスクシェア・タスクシフトを図ることを進めているが、10万人程度養成するという目標に対し、昨年度で1万人にも達していないことが示された。

 また、看護職員の負担軽減のためには看護補助者(看護助手)の活用も重要だが、介護職と業務内容が重なり、介護現場で処遇改善が進んだため、看護助手の希望者が少ないことが委員から指摘された。

 さらに、看護の専門委員が、そもそも看護補助者という職務をハローワークの職員さえ知らないという現状を紹介していた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

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2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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