介護サービスの基盤整備を議論 介護保険部会

2022年 11月 14日

 厚生労働省社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会は11月14日、生活を支える介護サービス基盤の整備をめぐって議論した。

 最初に検討の方向性を厚労省が示した。地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備としては、長期的な介護ニーズの見通しや必要な介護職員数を踏まえて計画を策定する。その際、既存施設・事業所の今後のあり方も踏まえた検討を各自治体に促す。

複合型サービスの創設
 在宅サービスについては、既存資源などを活用した複合的な在宅サービスの整備を進める。例えば、訪問や通所といった複数の在宅サービスを組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設ける。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスの将来的な統合・整理に向けて検討するほか、中重度の人に対する介護サービス基盤の整備を進める。

 ケアマネジメントの質の向上では、適切なケアマネジメント手法の普及・定着、ケアプラン情報の利活用などを図る。

 在宅医療・介護連携については、医療計画と介護保険事業計画の整合性を図るほか、介護保険事業計画で病床の機能分化・連携に伴う需要も踏まえる。都道府県・市町村の医療介護関係者が協議の場での協議などを通じて連携を図る。

 地域の高齢者リハビリテーションの推進としては、介護保険事業計画での対応も含め、地域リハビリテーション体制の構築やリハビリテーションに関する取り組みを充実させる。

 特別養護老人ホームでの医療ニーズへの適切な対応のあり方については、配置医師の実態なども踏まえ、診療報酬や介護報酬上の取り扱いも含めて検討する。

特例的な入所の実態を把握
 施設サービスでは、特養で現在、要介護1・2については特例的な入所を可能としている。特例入所を実施している老健などの実態を把握した上で、適切な運用を図る。

 住まいと生活の一体的な支援に関しては、介護分野以外の施策との連携や役割分担のあり方などを検討する。

 科学的介護の推進のため、国が提供しているLIFEのフィードバックの改善、入力負担の軽減、収集項目を検討する。

 介護サービスの情報公表では、社会福祉法人や障害福祉サービス事業者が財務状況を公表していることから、介護サービス事業者も財務状況を公表することを検討。各施設・事業所の従事者情報では、1人当たりの賃金なども公表対象とする。

 介護現場の安全確保のため、自治体の取り組みの好事例の横展開や国による事故情報収集・活用の仕組みを構築する。

 高齢者虐待防止では、身体拘束の防止のための方策、養護者に該当しない者からの虐待防止のための方策などを講じる。

看多機を居宅サービスに
 委員からは、在宅サービスのうち、特に看護小規模多機能型居宅介護に関して多くの意見が述べられた。

 看多機は地域密着型サービスであるが、小規模自治体や中山間地域の自治体などでは地域で整備できないところがある。そうしたところでも利用できるよう、居宅サービスに位置付けることが提案された。定員増の要望もあった。

 また、ケアマネジメントの質の向上に関しても複数の委員から意見が出て、質もさることながら、ケアマネジャーの不足に対する人材確保の問題や、居宅介護支援事業所の独立性の必要性などが指摘されていた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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