介護サービスの基盤整備を議論 介護保険部会

2022年 11月 14日

 厚生労働省社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会は11月14日、生活を支える介護サービス基盤の整備をめぐって議論した。

 最初に検討の方向性を厚労省が示した。地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備としては、長期的な介護ニーズの見通しや必要な介護職員数を踏まえて計画を策定する。その際、既存施設・事業所の今後のあり方も踏まえた検討を各自治体に促す。

複合型サービスの創設
 在宅サービスについては、既存資源などを活用した複合的な在宅サービスの整備を進める。例えば、訪問や通所といった複数の在宅サービスを組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設ける。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスの将来的な統合・整理に向けて検討するほか、中重度の人に対する介護サービス基盤の整備を進める。

 ケアマネジメントの質の向上では、適切なケアマネジメント手法の普及・定着、ケアプラン情報の利活用などを図る。

 在宅医療・介護連携については、医療計画と介護保険事業計画の整合性を図るほか、介護保険事業計画で病床の機能分化・連携に伴う需要も踏まえる。都道府県・市町村の医療介護関係者が協議の場での協議などを通じて連携を図る。

 地域の高齢者リハビリテーションの推進としては、介護保険事業計画での対応も含め、地域リハビリテーション体制の構築やリハビリテーションに関する取り組みを充実させる。

 特別養護老人ホームでの医療ニーズへの適切な対応のあり方については、配置医師の実態なども踏まえ、診療報酬や介護報酬上の取り扱いも含めて検討する。

特例的な入所の実態を把握
 施設サービスでは、特養で現在、要介護1・2については特例的な入所を可能としている。特例入所を実施している老健などの実態を把握した上で、適切な運用を図る。

 住まいと生活の一体的な支援に関しては、介護分野以外の施策との連携や役割分担のあり方などを検討する。

 科学的介護の推進のため、国が提供しているLIFEのフィードバックの改善、入力負担の軽減、収集項目を検討する。

 介護サービスの情報公表では、社会福祉法人や障害福祉サービス事業者が財務状況を公表していることから、介護サービス事業者も財務状況を公表することを検討。各施設・事業所の従事者情報では、1人当たりの賃金なども公表対象とする。

 介護現場の安全確保のため、自治体の取り組みの好事例の横展開や国による事故情報収集・活用の仕組みを構築する。

 高齢者虐待防止では、身体拘束の防止のための方策、養護者に該当しない者からの虐待防止のための方策などを講じる。

看多機を居宅サービスに
 委員からは、在宅サービスのうち、特に看護小規模多機能型居宅介護に関して多くの意見が述べられた。

 看多機は地域密着型サービスであるが、小規模自治体や中山間地域の自治体などでは地域で整備できないところがある。そうしたところでも利用できるよう、居宅サービスに位置付けることが提案された。定員増の要望もあった。

 また、ケアマネジメントの質の向上に関しても複数の委員から意見が出て、質もさることながら、ケアマネジャーの不足に対する人材確保の問題や、居宅介護支援事業所の独立性の必要性などが指摘されていた。

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2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会🆕

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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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 「持続可能性の確保」の内容は
 
 ●1号保険料負担の在り方
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
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 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
 ●被保険者範囲・受給者範囲
 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

特例介護の新類型を提案 介護保険部会

 第128回社会保障審議会介護保険部会が11月10日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等)」「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」などが議論された。
 
 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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