財政検証控え制度改正の議論を開始 年金部会

2022年 10月 26日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)年金部会は10月25日、専門委員会の設置や今後の論点となる年金制度の意義・役割について議論した。

 前シーズン(令和2[=2020]年改正法検討時)の同部会は2018年4月に始まり、19年12月に「議論の整理」を公表した。今回の部会は次の財政検証を24年に控え、3年ぶりに始まった。

 会議ではまず部会長・部会長代理を選出し、「年金財政における経済前提に関する専門委員会」の設置を了承した。そして、今後の論点となっていく年金制度の役割や制度改正について、事務局が説明した。

 令和2年年金制度改正法は19年12月「議論の整理」をふまえて成立し、段階的に思考が進んでいる。その主な内容は①被用者保険の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し、③受給開始時期の選択肢の拡大、などである。

 ①はパートなど短時間労働者を被用者保険の適用対象とするもので、その事業所規模を段階的に引き下げていく。また、適用となる「5人以上の個人事業所」に、いわゆる「士業」(弁護士や税理士など)の事務所を含めた。

 ②は就労意欲の低下を抑えるため、低在老(60~64歳の在職老齢年金制度)の支給停止基準額を引き上げた。③は受給開始時期の上限を75歳に引き上げた。

 こうした直近の改正を経て、今後の検討課題は、前シーズンの「議論の整理」に掲げられた以下の論点が中心となる。

 (1)被用者保険の更なる適用拡大
   ・企業規模要件を撤廃し、50人以下の企業に対しても被用者には被用者保険を適用
   ・複数の事業所で適用基準を満たさず就労する人や、フリーランスやギグワークなどであっても雇用に近い働き方の人への補償の在り方
   ・第3号被保険者制度については、被用者性が高い人には被用者保険を適用していき、この制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいく
 (2)高齢期の就労と年金受給の在り方
   ・高在老(65歳以上の在職老齢年金制度)を含めて年金と就労の在り方を検討。
   ・就労の長期化を制度に反映することで長期化する老後生活の経済基盤の充実が図られるように
   ・高齢者の就労と年金の組み合わせの多様化・柔軟化
 (3)年金制度の所得再分配機能の維持
   ・基礎年金の所得再分配機能を維持するためにも被用者保険の適用拡大
   ・マクロ経済スライドの効果の検証
   ・保険料拠出期間の延長も検討
 (4)その他
   ・障害年金・遺族年金についても、社会状況の変化に合わせて見直す必要を検証
   ・制度についての広報や情報提供の充実、年金教育の取り組みも必要
   ・公的年金、私的年金を通じた「見える化」を進め、老後の生活設計をイメージできる仕組みの検討
   ・モデル年金以外の所得保障の状況についても周知

 委員からは、「被用者保険はすべての被用者への適用が原則」「厚生年金はこれまでフルタイムの中間層の制度であったが、これからは多くの人を包摂する制度にすべき」「将来の年金や社会について、若い人が納得できる仕組みを」、など、さまざまな意見が出された。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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