就労アセスメントの制度化で議論 障害者部会

2022年 4月 11日

障害者部会3

 厚生労働省の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)障害者部会は4月8日、就労アセスメントの制度化など、障害者の就労支援についてリモートにより議論した=写真。

 就労アセスメントに関しては、12月に取りまとめた中間整理で制度化の検討の必要性が指摘されている。この日の会合では、厚労省から検討の方向性が示された。

 制度化におけるポイントは、障害者が就労を検討する際、本人の強みや課題、職場での合理的配慮に関する事項などを整理する機会を設けること。

 具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に関する書面の作成・提供することや、関係機関との意見交換を行うことで、障害者本人が一般就労や就労系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することができるように、必要な支援を行うサービスを新たに創設するとした。

 新サービスでは、就労に関する本人のニーズを相談によって把握するとともに、実際の作業場面などを活用し就労に必要な能力を整理する。

 支援の質と中立性の確保を図り、その後の適切な就労につなげるため、地域の関係機関と支援を通じて把握した情報を共有し、必要に応じてケース会議を開催する。

 そのほか、支援の実施前後に地域における企業での雇用事例や、就労支援に関する情報提供、助言・指導などを行う。  また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つとして、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に関する書面を新たに位置付けることも検討する。

 年齢や障害者種別に関わりなく、就労系障害福祉サービスを利用する意向のある障害者が対象となる。その上で、まず新たに就労継続支援B型を利用する意向の人、次に新たに就労継続支援A型を利用する意向の人、標準利用期間を超えて就労移行支援を更新する意向の人というように、段階的に実施する。

 なお、支援を実施する期間は、利用する障害者のニーズや状況に応じて2週間から2カ月程度とする。サービスの実施主体は、就労支援について一定の経験・実績のある既存の就労系支援機関や事業所などとする。

 厚労相の提案に対し、委員からは制度化に賛同しつつ、専門人材が不足する中で新サービスを実施するのは困難であること、ケースマネジメントが明確でないこと、一般就労では職場での環境改善と合理的配慮の提供がアセスメントの前提となること、ケアマネジメントを強化する仕組みとする必要があることなど、さまざまな課題が挙げられていた。

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有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会🆕

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

ケアマネ資格要件など議論 介護保険部会🆕

 第127回社会保障審議会介護保険部会が10月27日に開かれ、「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
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 資格要件については、参入促進のため「受験対象である国家資格の範囲拡充」を提案。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が挙げられる。これら5資格の業務などは以下の通り。

中山間地域の訪問介護への定額導入など提案

 10月9日、第126回社会保障審議会介護保険部会が開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」などが議論された。
 
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 以下、①~⑤について事務局からの提案をまとめる。
 
 ①については、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」ではサービス提供の維持・確保を前提に新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その対象は「特別地域加算」の対象地域が基本となるが、拡充も考えられる。また、市町村の中でもエリアによって人口減少の進み方は異なるため、市町村内の一部エリアも対象とできないか。
 
 「中山間・人口減少地域」は、介護保険(支援)計画の策定時に、都道府県が市町村の意向を確認して決定する。「大都市部」「一般市等」では、現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
 
 委員からは、地域類型を定める根拠となる高齢者人口について、「その場合の高齢者とは何歳以上か、定義を定める必要がある」との指摘が相次いだ。
 
 ②は「中山間・人口減少地域」のサービス提供体制の維持・確保のために、特例介護サービスの枠組みを拡張する。新たな類型は下図の赤い部分だ。

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 中山間・人口減少地域…サービス基盤の維持・確保
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 ①地域の類型の考え方
 ②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
 ③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
 ④介護サービスを事業として実施する仕組み
 ⑤介護事業者の連携強化
 ⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用
 
 ①地域の類型の考え方は、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3つに分類し、状況に応じたサービス提供体制を構築していくことが重要、とする。「中山間・人口減少地域」についてはサービス提供の維持・確保を前提として新たな柔軟化のための枠組みを設けることを提案する。

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