就労アセスメントの制度化で議論 障害者部会

2022年 4月 11日

障害者部会3

 厚生労働省の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)障害者部会は4月8日、就労アセスメントの制度化など、障害者の就労支援についてリモートにより議論した=写真。

 就労アセスメントに関しては、12月に取りまとめた中間整理で制度化の検討の必要性が指摘されている。この日の会合では、厚労省から検討の方向性が示された。

 制度化におけるポイントは、障害者が就労を検討する際、本人の強みや課題、職場での合理的配慮に関する事項などを整理する機会を設けること。

 具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に関する書面の作成・提供することや、関係機関との意見交換を行うことで、障害者本人が一般就労や就労系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することができるように、必要な支援を行うサービスを新たに創設するとした。

 新サービスでは、就労に関する本人のニーズを相談によって把握するとともに、実際の作業場面などを活用し就労に必要な能力を整理する。

 支援の質と中立性の確保を図り、その後の適切な就労につなげるため、地域の関係機関と支援を通じて把握した情報を共有し、必要に応じてケース会議を開催する。

 そのほか、支援の実施前後に地域における企業での雇用事例や、就労支援に関する情報提供、助言・指導などを行う。  また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つとして、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に関する書面を新たに位置付けることも検討する。

 年齢や障害者種別に関わりなく、就労系障害福祉サービスを利用する意向のある障害者が対象となる。その上で、まず新たに就労継続支援B型を利用する意向の人、次に新たに就労継続支援A型を利用する意向の人、標準利用期間を超えて就労移行支援を更新する意向の人というように、段階的に実施する。

 なお、支援を実施する期間は、利用する障害者のニーズや状況に応じて2週間から2カ月程度とする。サービスの実施主体は、就労支援について一定の経験・実績のある既存の就労系支援機関や事業所などとする。

 厚労相の提案に対し、委員からは制度化に賛同しつつ、専門人材が不足する中で新サービスを実施するのは困難であること、ケースマネジメントが明確でないこと、一般就労では職場での環境改善と合理的配慮の提供がアセスメントの前提となること、ケアマネジメントを強化する仕組みとする必要があることなど、さまざまな課題が挙げられていた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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