中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は3月23日、看護職員の処遇改善を診療報酬で対応することに関して議論を行った。
看護師の処遇改善については、昨年11月の閣議決定で、コロナ医療などの役割を担う医療機関の看護職員の収入を月額4000円引き上げることを決定し、今年2~9月は補助金で対応することになっている。その後、12月の大臣折衝で、10月以降は診療報酬により月額1万2000円引き上げるとされた。
この日の会合では、委員から多くの意見や疑問、懸念が述べられ「報酬の配分、算定要件、賃金の支払い方法などさまざまな課題を解決する必要がある」「介護職の処遇改善であれば、どの施設でも均等に処遇改善されるが、今回は病院の種類によって、処遇改善される、されないが出てくるのは問題」などの考えが示された。
また、2月から実施されている看護職員等処遇改善補助金について「現場が非常にとまどっている」と指摘した上で「診療報酬で対応するとなると、そうとういろいろな問題をクリアしなければならない。10月までに中医協の委員や国民が納得できる制度になるか疑問」との意見もあった。
そのほか、診療報酬が確実に処遇改善に結び付いていることを確認できるようにすることを求める声もあった。