厚生労働省は1月28日、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に次期報酬改定で保険適用となる不妊治療について具体的な加算項目を提示し、了承された。
人工授精などを行う一般不妊治療、より高度な医療となる体外受精などの生殖補助医療、男性不妊治療に関して加算を新設した。
生殖補助医療は43歳未満の女性が対象となる。生殖補助医療管理については「生殖補助医療管理料1」「生殖補助医療管理料2」の2つが設けられ、生殖補助医療管理料1では看護師や公認心理士など、患者からの相談に応じる専任の担当者を配置していることを施設基準とした。
また、内分泌学的検査として「抗ミュラー管ホルモン(AMH)、「採卵術」、「体外受精・顕微授精管理料」、卵子活性化処理を実施した場合の「卵子調整加算」、「受精卵・胚培養管理料」、「胚凍結保存管理料」、「胚移植術」を設定した。
胚移植術に関しては、治療開始日の年齢が40歳未満である場合は6回、40 歳以上 43 歳未満の場合は3回に限って算定できる。さらに、着床率の向上を目的にアシステッドハッチング(孵化補助)や、高濃度ヒアルロン酸含有培養液で前処理を行った場合の加算も設けた。
一方、PGT(着床前検査)に関しては、日本産婦人科学会がまず「先進医療」として実施する準備を進めていることから、保険適用が見送られた。