中央社会保険医療協議会は1月26日、次期診療報酬改定の個別項目について議論し、支払側委員と診療側委員の意見に隔たりがあった2項目について公益委員から裁定案が示され、了承した。
双方の意見が対立していたのは、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する評価項目・該当患者割合の基準と、オンライン診療の算定要件・施設基準・点数水準である。
重症度、医療・看護必要度については、支払側委員は12日の中医協で示された見直し案のうち、変更見直し案4を採用した上で、該当する患者割合もさらに引き下げるべきとの考えを示した。
見直し案4とは「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更、「心電図モニターの管理」の削除、「輸血や血液製剤の管理」の点数を2点に変更、「衣服の着脱」の削除、「骨の手術」の日数を10日間に変更するというもの。
これに対し、診療側委員からは、新型コロナ禍での病床の確保や感染症患者の受け入れなど、通常と異なる対応が求められている状況での見直しは、医療機関の負担増につながるため実施するべきではないと主張した。
裁定案では、見直し案4を採用すると相当数の医療機関が基準を満たさなくなるとして、見直し案4のうち「点滴ライン」と「心電図モニター」「輸血や血液製剤」の3項目を残した見直し案3が妥当とした。
その上で、重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合の基準について、急性期一般入院料1を 31%に据え置いた上で、許可病床数200 床未満の医療機関については28%に引き下げるなどの見直しを提示した。
オンライン診療に関しては、支払側委員から「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、算定要件・施設基準を設定すべきで、点数については、対面診療と同内容・同水準で実施される行為は対面診療と同等の水準とすることも含め、相当程度の引き上げが必要との意見が出された。
一方、診療側委員からは、対面診療の実効性を担保するため、一定時間内に通院または訪問が可能な患者に利用を限定することや、オンライン診療のみを専門に扱う医療機関により地域医療に悪影響が生じないよう、オンライン診療の実施割合に関する上限設定は維持することが必要との考えが示された。
また、点数水準については、対面診療でしか行えない診療行為があることから、対面診療と同等の評価はできず、「時限的・特例的な対応」として設定された水準を基本として設定すべきと主張した。
裁定案では、オンライン診療の算定要件及・施設基準については、「指針」の規定を前提とし、その趣旨を明確化する観点から設定すべきであるとして、医療機関と患者との間の時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合の上限については要件として設定しないことが適切であるとした。
また、オンライン診療は、面診療に比べ触診・打診・聴診などが行えないことを踏まえると、点数水準に一定程度の差を設けることは妥当で、オンライン診療の初診料は、対面診療の点数水準と「時限的・特例的な対応」の点数水準の中間程度の水準とすることが適当であるとの案を提示した。