厚生労働省は11月19日、医療的ケア児の診療情報を保育所・幼稚園、高校の学校医などに提供した医療機関に診療報酬を加算する方針を、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)=写真=に提示した。
保育所や幼稚園や小・中・高校などに在籍する医療的ケア児の数は増加しており、学校で医療的ケアに対応する看護師の数も増えている。
しかし、現行の「診療情報提供料」は、精神障害者施設や小学校・中学校などは対象となっているものの、保育所や幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認定こども園、高校などは算定対象となっていない。
算定対象を拡大し、学校医などが学校で医療的ケアを行っている看護師にアドバイスを行うことで、ケアを充実させる。
また、家族が生活困窮であることや精神疾患があることなどにより、自宅への退院が困難な医療的ケア児の退院後の支援を強化するため、現行では診療報酬上の評価対象となっていない保健所・児童相談所への情報提供についても、診療報酬提供料加算が算定できるようにする。