中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は11月10日、在宅医療と在宅歯科医療、急性期入院医療に関して議論を行った。
在宅医療では、緊急往診加算は「往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合」に算定できるとされているが、小児については「急性の呼吸不全やけいれん」など、成人と異なる理由で緊急の往診が必要になる場合があるため、要件を見直す方向性が示された。
また、緊急搬送について、コロナでECMO装着患者の搬送が行われたが、重症患者の搬送に関する診療報酬上の評価がない。重症患者の搬送については、日本集中治療医学会がガイドラインを作成していることから、それに沿った対応をした場合の新たな評価を設けることが提案された。
これらについては、支払側・診療側委員ともに賛同の考えを示した。
在宅歯科医療に関しては、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象が15歳未満になっていることに対して委員から是正すべきとの意見が出た。また、加齢とともに障害が重くなり、口腔管理が難しくなることから、患者の状態に対する評価を求める意見もあった。
急性期入院医療では、「重症度、医療・看護必要度」について、A項目の心電図モニターの管理と、ICUでのB項目(患者のADLの状況や療養上の世話などの内容の測定)をめぐり、削除すべきという支払側委員とそれに反対する診療側委員の意見が対立した。
心電図モニター管理については、退院日にも行われていることを疑問視する支払側委員の主張に対し、診療側委員から正確な実態調査を求める考えが示された。
ICUでのB項目の削除に関しては、専門委員から、ICUから一般病棟に移動する際、看護の必要度がどの程度かを把握する必要があり、そうした点でも使われているとの反論があった。