法令上の位置付け明確化検討 地域生活支援拠点

2021年 11月 8日

 厚生労働省は11月5日、地域生活支援拠点の整備を進めるため、法令上の位置付けの明確化を検討することなどを社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会=写真=に提示した。

障害者部会04

 地域生活支援拠点は緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所などの活用、体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム(GH)や一人暮らしなどへの移行を容易にする支援を提供するもの。

 GHや障害者支援などに付加した「多機能拠点整備型」と、地域の複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」があり、「多機能拠点整備型」+「面的整備型」という形もあり得る。

 今年4月時点で全国1741市町村のうち、半数強の922市町村で整備されており、今年度末までに整備する182市町村、来年度に整備予定の120市町村を加えると、約7割で整備が行われることになる。

 ただ、小規模の自治体では単独で整備するのが難しいため、整備済みの922市町村のうち、501市町村は複数の自治体で圏域整備を行っており、その数は118圏域となっている。

 また、多機能拠点整備型は38市町村、面的整備型が810市町村、多機能拠点整備型+面的整備型は74市町村となっている。

 この日の会合では、法令上の位置付けの明確化のほか、整備を努力義務化すること、地域生活支援拠点が備えるべき具体的な機能・役割について、地域の関係機関との関係を整理すること、報酬を含め必要な検討を行うことなどが提案された。

 委員からは方向性を賛同する考えが示される一方、都道府県との連携の重要性や都道府県と市町村の役割の明確化、圏域の範囲などについて多様な意見が述べられた。

 また、この日の会合では厚労省から、一定期間の中で本人が希望する一人暮らしなどの地域生活に向けた支援を行うことを目的とする、新たなGHのサービス類型の創設が提案された。

 この提案については大半の委員が賛同しつつも、地域定着支援や自立支援の整備が十分でないことや、GHを終の棲家とする選択肢がなくなってしまうことへの懸念、地域によっては整備が困難であることから慎重に検討することを求める意見のほか、従来の類型の中で対応すべきといった考えも示されていた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

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2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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