中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は10月27日、専門性の高い看護師による同行訪問、訪問看護における専門看護師や理学療法士などのあり方、小児への訪問看護に関する関係機関との連携などに関して議論を行った。
訪問看護における専門性の高い看護師や理学療法士のあり方などをめぐり議論を行った
同行訪問については現在、専門・認定看護師が他の訪問看護ステーションの看護師と同行訪問すると、訪問看護基本療養費Ⅰのハ(専門の研修を受けた看護師の場合)を算定できるが、単独で訪問看護を行った場合は通常の訪問看護療養費しか算定できない。また、特定行為研修修了者に関しては、これらの算定が定められていない。
これに対し、複数の委員から、どちらも算定できるようにすべきとの考えが示された。ただし、算定に当たっては患者の状態、看護の内容などを評価する必要があるとの意見も出されていた。
理学療法士などの訪問看護に関しては、前回改定で週4日目以降の訪問について、看護基本療養費(1)の点数が看護師や保健師などでは維持されたものの、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は引き下げられた。
これについては、継続すべきという意見とケアの内容が異なるのだから引き下げる根拠がないとの意見があった。
また、訪問看護の一環としてリハビリなどを行う場合、時間・頻度を訪問看護指示書に記載すること、理学療法士などがどのような作業を行っているか実態調査を行うことを複数の委員が求めていた。
小児の訪問看護と関係機関の連携では、前回改定で医療的ケアが必要となる児童などについて、高校や指定障害児相談支援事業所などは訪問看護情報提供療養費の算定対象とならなかった。
委員からは現在、情報提供先の対象となっていない施設も情報提供先として評価すべきとの考えが示された。なお、小児の訪問看護は15歳未満が対象となっているが、それ以上の年齢の子どもも対象として含めるべきとの意見もあった。