労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者雇用分科会は10月12日、雇用率制度や納付金制度のあり方などについて関係団体からヒアリングを行った。
各団体からは、特例調整金・特例報奨金の増額、雇用率制度の見直し、障害者雇用ビジネス(代行サービス)の問題、法定雇用率の算定式から就労継続支援A型事業所利用者の除外することなどに関して意見が述べられた。
特例調整金・特例報奨金に関しては、法定雇用率を満たさない場合に課される納付金額に比べ低く、企業が障害者を雇用するインセンティブとしては不十分であるとして、増額が求められた。
法定雇用率については、雇用者数だけではなく、雇用の中身についても評価する段階にきているとして、雇用状況報告に雇用管理の質に関するチェック項目を付加することを検討すべきとの要望が出された。
また、雇用率の達成を目的するため、農園やサテライトオフィスに障害者を集め、本来雇用する企業に代わって障害者に職場や業務を提供する、いわゆる障害者雇用ビジネス(代行サービス)が全国で見られるようになっていることに懸念を示す意見が出された。
これに対し厚労省は、都道府県の労働局がそうしたビジネス(代行サービス)を把握した場合、実態を調査するようになっており、法令に違反している場合は対応を取ることになっていることを紹介した。
法定雇用率の算定式などからA型利用者を除外することについては、A型利用者の多くがハローワークの職業紹介により就労していること、雇用保険や労災にも加入していることから、雇用率算定などに利用者数を計上すべきとの意見が述べられていた。