社会保障審議会(厚労相の諮問機関)医療保険部会は11月26日の会合で、育児休暇中に社会保険料が免除される制度の不公平さを是正する見直し案を了承した。
現行の制度では、保険料の免除期間を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされている。
このため、例えば月末1日だけ短期取得をしても……
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