マイナンバー制度活用へ 医療などの国家資格で

2021年 1月 8日

 厚生労働省の「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」は1月8日、報告書案を承認した。

 対象となるのは医師や歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士、介護福祉士、理学療法士など、社会保障に関係する31の国家資格。マイナンバー制度を利活用することで、各種届け出時に求められていた戸籍抄(謄)本などの添付書類の省略や、オンラインでの各種届け出が可能になる。

 また、資格管理者側で登録事項の変更を把握できるようになり、資格保有者から届け出がない場合でも、資格管理者側から届け出勧奨や職権修正が可能となるため、手続き漏れによって資格管理簿の更新が滞ることを防ぐことができる。

 例えば、資格保有者が死亡した場合、現在は親族などに死亡者の戸籍抄(謄)本や免許証など添付して死亡届を提出することを義務付けているが、死亡届の提出件数は資格保有者数と比較してかなり少なく、資格保有者が死亡しても多くの場合、死亡届が提出されていないと見られる。

 これに対し、住民基本台帳ネットワークシステムとマイナンバーによる情報連携によって死亡した資格保有者を把握することで、死亡届の提出がなくても資格管理者が職権で登録の抹消を行い、資格管理簿の正確性を確保することが可能になる。

 さらに、マイナンバーカードを保有している資格保有者がマイナポータルを活用して、事業者や利用者に対して、自分の資格情報を電子的に証明あるいは提示することが可能になるほか、事業者が雇い入れた資格保有者の資格の確認、管理を電子的に行うこともできるようになる。

 そのほか、看護師を始め人材確保が課題となっている資格の保有者が定期的に届け出る就業状況と連携することで、潜在資格保有者の把握と効果的な就労支援、居住地に応じた人材活用などにもつながる。

 今後、18日に開会する通常国会に法案を提出し、2021年度の調査・研究を経て、システム設計・開発を行い、24年度からの運用を目指す。

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 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会

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 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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